「ハラスメント」とは、相手がハラスメントだと言ったらすべてがハラスメントになるわけではなく、また誰もハラスメントと言わなくても該当する行為はハラスメントになり得ます。
「パワハラ防止法」とも呼ばれる労働施策総合推進法により、事業主にはパワーハラスメントを防止するための措置を講じることが義務となり、2022年4月からはすべての企業がこの防止措置を実施することが義務化されました。
また、厚生労働省はパワーハラスメントの定義や、事業主が取るべき対応についても明確に定めています。
「パワーハラスメント」の定義
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること
労働施策総合推進法第30条の2より
わかりやすくまとめます。
①「優越的関係を背景とした言動」
②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」
③「就業環境が害されること」
の3要素をいずれも満たすものであること
それぞれの定義を確認します。
職場とは
・労働者が業務を遂行する場所
・業務で使用する車中や会社の飲み会も含まれることがある
労働者とは
・雇用形態にかかわらず事業主が雇用する全ての労働者
(派遣も含む)
優越的な関係を背景とした言動とは
・業務を遂行するにあたって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して
抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは
・社会通念上に照らし、当該言動が業務上明らかに必要のない、
その態様が相当でないもの
労働者の就業環境が害される行為とは
・当該言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、
就業環境が不快なものとなったため能力の発揮に重大な
悪影響が生じる等、労働者が就業するうえで看過できない程度の
支障が生じること
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、
職場のパワーハラスメントに該当しません。
優越的関係とは、必ずしも地位が上であることを意味しません
🟩 専門知識や経験による優位性
同僚や部下であっても、業務に不可欠な知識や経験を持ち、その協力なしに業務が成り立たない場合は、優越的関係に該当します。
例)専門資格を持つ若手社員が、先輩や上司に対して行為を行った場合でもハラスメントとなり
得ます。
🟩 集団による心理的圧力
同僚や部下による集団行為で、被害者が抵抗・拒否しにくい状況も優越的関係に該当します。
例)長年勤務しているパート職員が集団で、新任の正社員に対して行為を行った場合でも、パート
職員側がハラスメント行為者となり得ます。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは
🟩 判断基準
- 業務上明らかに必要性がない言動
- 業務の目的を大きく逸脱している言動
- 業務を行うための手段として不適当な言動
- 行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容範囲を超える言動
🟩 その他様々な要素
言動の目的、労働者の問題行動の有無、状況、業種・業態、労働者の属性や心身の状態、当該言動を行った行為者との関係性などを総合的に考慮します。
その際、個別の事案における労働者の行動の内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的関係が重要な要素となります。
労働者の就業環境が害される行為とは、ある言動によって身体的・精神的に苦痛を受け、職場環境が
不快になり、能力を発揮できなくなるなど、就業に支障が出る場合を指します。
🟩判断基準
「平均的な労働者の感じ方」が基準となります。すなわち、同じ状況で社会一般の労働者が受けた
場合、就業に看過できない支障があると感じるかどうかがポイントです。
🟩言動の頻度や継続性
継続的な言動はもちろん考慮されますが、1回の言動でも、強い身体的・精神的苦痛を与えるもので
あれば就業環境を害する場合があります。
パワーハラスメントの種類は以下になります。
① 身体的な攻撃 … 殴る・蹴るなどの暴力行為
② 精神的な攻撃 … 人格否定・侮辱・怒鳴るなど
③ 人間関係からの切り離し … 無視・隔離・会話に加えない
④ 過大な要求 … 明らかに対応できない業務の強要
⑤ 過少な要求 … 仕事を与えない・雑用ばかりさせる
⑥ 個の侵害 … プライベートへの干渉・許可なく個人情報を話す
他の労働者が怒鳴られたり殴られたりするのを目撃することも、①身体的な攻撃や②精神的な攻撃 に該当する場合があります。
一方、新入社員を別室で研修させたり、育成目的で多めの仕事を割り振る行為はハラスメントには含まれません。
⑥の個の侵害 には、性自認や性的指向のほか病歴なども含まれます。
次に、事業主に課されている義務は以下の通りです。
(労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・育児・介護休業法)
① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
② 相談に対応する体制づくりとその周知
③ 事後の迅速かつ適切な対応
④ ハラスメントの原因や背景となる要因の解消
⑤ 当事者のプライバシー保護とその周知
⑥ 相談者や協力者に対する不利益な取り扱いの排除
⑦ 他の事業主が実施する雇用管理上の措置に対する協力
職場のパワーハラスメントとは、優位な立場から仕事に関係ない言動をとったり、必要以上に強く叱責したりして、働く人の労働環境を悪化させる行為です。
ハラスメントかどうかは一方の話だけでは判断できません。
また当事者同士の話し合いでの解決はできず、むしろ悪化させる場合もあります。
ハラスメントが発生してしまった場合、対応に多くの時間やコストがかかります。 そのため、ハラスメント防止コンサルタント®などの専門家による研修や個別面談を導入し、未然に防ぐ取り組みが重要です。 事前の対策によって、誰もが安心して働ける職場環境が整い、すべての人の力を引き出すことで、組織の成長にもつながります。
企業として計画的かつ継続的に取り組むことが、事業主の義務とされています。